本日,最高裁判所大法廷において,民法900条4号但書の規定のうち,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分の規定が憲法14条1項に違反するとして,遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告が認められ,東京高裁に差し戻されるとの決定が下されました。 ニュースでも大きく報道されていますが,遺産分割で現在争われている方については大きく影響する判断となります。 まだ最高裁判所のホームページに掲載された決定内容をざっと読んだだけですので,今後詳しく検討しなければなりません。概略だけお伝えします。
事案は,平成13年7月に死亡した方の遺産分割で争われたものでした。 この規定については,平成7年7月5日に最高裁で憲法14条1項に反するものとは言えないと判断した決定がありました。 しかし,今回の決定は,相続制度の合理性の根拠となる事実は時代とともに変遷するものとして,民法の改正状況,諸外国の状況,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,法制審議会の議論などを指摘します。 そして,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきており,法律婚という制度下で,父母が婚姻関係になかったという,子にとって自ら選択乃至修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている。 したがって,この規定は,相続開始時の平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反し,無効と判断しました。
平成13年7月の時点で無効とした今回の判断は,他の相続の問題にも影響してきます。 そこで,本決定は,既に関係者間において裁判・合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までも現時点で覆すことは相当ではないが,関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば,規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当としました。 このようにして,本決定は,法的安定性に配慮しました。
既に裁判や合意等で決まっている場合には覆すことはできませんが,未だ争われている場合には,民法900条4号但書の規定のうち,嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分の規定を排除し,平等に扱う必要が出てきます。
子にとって自ら選択できないにもかかわらず不利益に扱われてきたこの規定は問題だと考えてきましたが,いざ違憲判決が出るとその影響の大きさを改めて実感します。
2013年9月4日
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