先日,自筆証書遺言の検認申立てをしました。 今日は,自分で遺言書を書く場合,書かれた遺言書を発見した場合の注意点を書きます。
遺言書は,自筆証書遺言と公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類の方法があります(死亡応急等特別の場合を除く)。 民法にその方式は定められています。
自筆証書遺言とは,自分で書く方式の遺言書です。 これは,誰にも知られずに簡単に遺言書を作成でき,費用もかかりません。 その反面,方式不備で無効とされる危険性が高く,偽造等される危険性も高いものです。
方式の点では,遺言書の全文,日付および名前を自分で書き,押印する必要があります。 ですので,タイプライターやワープロ等の機械を用いて作成された遺言は自書と言えず無効とされます。 自書が求められるのは,筆跡によって本人が書いたものか判断でき,また,遺言書が遺言者の真意に基づくものと保障できることによります。 遺言書を作成する際は,日付や名前はもちろん内容についてもすべて自書しなければならないことを忘れないでください。
次に,このように作成された遺言書を発見した場合,または,預かり保管していた場合は,遺言者の死亡を知った後,すみやかに家庭裁判所に提出して,「検認」を求めなければなりません。 封印がなされている遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの下開封しなければなりません。 なお,この手続きは,相続人に遺言書の存在等を知らせ,検認時点の遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止するためのもので,遺言書の有効・無効を判断する場ではありません。 この手続きを経ずに遺言を執行したり,家庭裁判所外で遺言書の封印を開封したりすると,5万円以下の過料に処せられます。
遺言書を発見された場合,内容が気になるとは思いますが,決して開けず,家庭裁判所での検認の手続を申し立ててください。
遺言書の有効・無効が争われるのはその後の手続です。
遺言書を書きたい,亡くなられた方の遺品を整理していたら遺言書を見つけてどうしたらいいかわからない,という場合,まずはご相談ください。
2013年6月12日
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