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子どもの手続代理人

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昨日は午後から公証役場,法務局,精神医療センター等各所を回り,夜に浦和にて研修を受けてきました。
平成23年5月19日に成立し,今年の1月1日から施行された家事事件手続法の中で定められた「子どもの手続代理人」に関する研修です。
この法律で,子どもが一定の類型の家事審判や調停手続きに関与し,また,子ども自身が親の代理人とは別に弁護士に依頼して手続代理人を選任することができることが明文で定められました。
離婚調停や子の監護に関する審判など,子どもたちに直接的な影響を及ぼす場合に,子どもの利益のために活動するための手続代理人です。
まだ運用が始まったばかりの制度ですが,子どもの意思表明の支援として重要な職務であることは間違いありません。
家事審判や調停で父母の争いに巻き込まれている方,心配なご家族の方,ご相談ください。

2013年4月10日

瀨戸一哉