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またもや1カ月ぶりの投稿となりました。笠原先生に奥ゆかしいと言われてしまいました(笑)

ゴールデンウィーク中に受任した刑事事件ですが,10日間の勾留決定を争い,これが認められ,勾留5日目に釈放されました。

刑事弁護人の仕事には様々なものがあります。 その一つが,勾留の要件を争い,早期釈放を目指す活動です。

逮捕されると,72時間以内に勾留に関する決定がなされ,その後,10日間勾留(勾留延長されれば,さらに10日間)が続きます。その勾留の理由が ① 定まった住居を有しないこと ② 罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき ③ 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき とされますが,②と③が非常に緩く認められてしまいます。

そこで,この勾留の理由がないこと,勾留の必要がないことを争っていきます。残念ながら,認められる事案はあまり多くありません。 しかし,今回のように認められる事案もあります。 御家族や知人で逮捕された方などいらっしゃれば,御相談下さい。

2014年5月14日

瀨戸一哉